建設業経理士2級 過去問 第30回 第1問 解説新株発行・消費税還付・工事進行基準などの仕訳5題
2022年3月13日(日)実施・仕訳・配点20点
どんな問題か
払込期日前の新株払込金、期末の消費税の精算(還付となるケース)、直接記入法で記帳している機械の期首売却、請負金額が増額された工事の工事進行基準による当期完成工事高、約束手形を受け取って行う貸付けの5つの取引を仕訳する問題。
解き方
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(1) 新株発行の払込金受入
払込期日前に受け取った払込金は、資本金ではなく新株式申込証拠金とし、相手勘定は別段預金とする。@3,600×2,000株=7,200,000。
(2) 決算時の消費税の精算(還付)
仮払分が仮受分を上回るので、差額158,000−140,000=18,000は還付される未収消費税として計上する。
(3) 直接記入法による機械の期首売却
直接記入法では機械装置勘定に帳簿価額が残っているので、600,000−480,000=120,000を減らす。売却価額150,000との差額30,000が売却益。
(4) 請負金額増額時の工事進行基準
前期完成工事高=45,000,000×7,500,000/37,500,000=9,000,000。当期は変更後請負金額50,000,000×累計原価18,750,000/37,500,000=25,000,000から前期分を差し引いて16,000,000。
(5) 手形貸付金
借用証書の代わりに約束手形を受け取る貸付けは、受取手形ではなく手形貸付金で処理する。小切手の振出しなので貸方は当座預金。
押さえるべきポイント
- 払込期日前の払込金は新株式申込証拠金/別段預金で処理する
- 仮払消費税が仮受消費税を上回ると差額は未収消費税(還付)になる
- 請負金額の変更は変更した期の損益に反映させ、前期の完成工事高は修正しない
間違えやすい点
- 直接記入法なので減価償却累計額勘定を使わない
- 手形による貸付けを受取手形で処理しない
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